Q2. 賃貸のメンテナンストラブルについて Mariko Mitsui ホームページへ
アパート側が部品交換やメンテナンスの依頼になかなか対応してくれません。

まず、お断りしておきたいのが下記の内容はワシントン州にのみ準じますのでご了承ください。また法的な効用や手続きに関しましては弁護士さんに直接伺うことをお薦めします。

賃貸のメンテナンス事項については、明確に不都合な内容を証明できない限り、家主側との交渉が中々難しいことが多々あるようです。まず、このようなトラブルを避けるため、契約時にしっかりどういったメンテナンスをしてくれるか、またどの部分が自己負担になるかを明確にしておきます。

借りるときに家主とインスペクションは必ず行いましょう。このときに出来る限りの故障は見つけておくことが肝心です。不都合があった場合、入居前に直してもらうか、また入居後であればその旨も契約書に一筆認め、必ず書面上で残しておくことがベターです。このスタートラインが後でトラブルとなったときに左右します。

● 一般的に家主側が負担するメンテナンス事項としては下記の通りです。

建物全般:屋根からの雨漏り、外壁/壁、外灯、共有施設の管理(スポーツジム、クラブハウスなど)、窓が閉まらない、開かないなど火災法や建築基準法に違反する場合。(注:各法律は築年数によって適用内容が変わる場合があります。)
ライフライン全般:水道、水漏れ、メイン配水管のつまり、電気、ガスなど基本的なライフラインに異常がある場合。
生活器具全般:調理レンジ、冷蔵庫、シャワー/トイレ、暖房、給湯器、食器洗い機、洗濯機/乾燥機など基本的な生活器具に支障を来した場合。ただし契約時に含まれる器具に限ります。

● また、テナント側が負担するメンテナンス事項は下記の通りです。

建物全般:窓ガラスの破損、網戸、壁の破損、ペットによる破損、鍵の紛失による交換、家主の許可なしに改築、改造した部分、その他故意による破損
ライフライン全般:故意による破損(配水管のつまりや水漏れ-食べ物を詰まらせた、洗濯機の操作を誤った、水の出しっぱなしなど)によるその他賠償責任費用<<<これらはレンターズ保険で保証できる場合もあります。
生活器具全般:後から付け加えた器具(洗濯機/乾燥機、サテライトディッシュなど)、契約に含まれていない器具、または家主に許可はされたものの、メンテナンスはテナント側が管理するもの

これらの線引きを最初にきちんとしておくと、トラブルがあったときに比較的対処がしやすくなります。なお、メンテナンス事項に関してはほとんどの契約書に入っていますので、再確認をお薦めします。

どうしても解決できない場合は法的手段に出ることも多々ありますが、基本的に家主はテナントに、最低限の生活が出来る環境を与えなくてはいけない、という定めがありますので、先に述べたメンテナンス範囲を参考に、家主側と不都合の存在を明確にし交渉することが大事です。

また、このようなことが原因で契約を破棄したい場合も同じく、先に契約不履行事項を明確にしてから話を進めます。例えば、現在不都合な部分は、ライフラインにどの程度関わっているか。例えばキッチンシンクの水漏れは、料理が出来ない、衛生上の問題、カビの懸念など、ライフラインの問題と法的な部分も含まれており、これらは家主が早急に対処しなくてはならない問題です。また、窓が開かない、ドアノブが壊れていてドアが開けられないなどは、火災法や建築基準法にも触れる可能性があります。

最後にワシントン州及び全米各地ではFair Housing Lawが適用されており、国籍、性別、人種、または身体が不自由な方に関係なく居住できることが義務付けられています。これらの理由で入居を拒否された場合は最寄の郡や市のカウンセリングサービスへご相談ください。

King County Housing & Community Development Program (HCD)
Tenant Union
206-723-0500
http://www.metrokc.gov/dchs/CSD/Housing/index.htm
《2007年2月》
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